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エアガンのジュール規制とは?都道府県別のジュール規制も紹介します

エアガンの使用には法的な規制が存在します。その一つが「ジュール規制」で、これはBB弾のエネルギー量を制限するための重要な規則です。

 

サバゲーフィールドでは初速チェックが一般的ですが、BB弾の質量によってエネルギー量が変わるため、初速だけでは十分な規制とは言えません。

 

そこで、ジュール規制が重要な役割を果たします。エアガンの安全な使用を目指すなら、ジュール規制の理解は必須と言えるでしょう。ここではエアガンノジュール規制について紹介します。

 

エアガンのジュール規制

エアガンのジュール規制には二つの測定法があります。

一つ目は0.2gのBB弾を発射する際、銃口初速が98m/s以内なら0.989ジュール以内に納まるという判定基準です。

 

これはサバゲーフィールドでの初速チェックに取り入れられているので、サバゲーマーには馴染み深い判定法でしょう。

 

二つ目は銃口から1m離れた所のエネルギー密度が3.5J/㎠以下という判定基準です。

これはほとんどの人にとっては理解しにくい判定基準かもしれません。ではなぜこの分かりにくい方法が採用されているのでしょうか。

 

その理由はエアガンの場合、BB弾(ボール)の大きさ(質量)と、それをどれだけ強く投げるか(初速)の両方を考える必要があります。だから、「0.989ジュール」(エネルギー)と「3.5J/cm²」(エネルギー密度)の両方の基準が必要だからです。

 

銃の種類 威力の定義 ジュールの基準
空気銃の種類 人に生命に危険を及ぼす 20J/㎠以上
準空気銃の種類 人を傷つける恐れがある 3.5/J/㎠以上20J/㎠未満
エアソフトガン 安全な玩具である 3.5/J㎠

引用:警察庁|銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成18年法律第41号)により新設された規制

https://www.npa.go.jp/policies/evaluation/
04jigo-hyouka/jigyo_hyouka/13juutouhou
/24juutouhou-hyoukasyo.pdf

 

エアガンと銃刀法違反の関係についてはこちらの記事でも解説しています。

>>エアガンで銃刀法違反に問われる?所持することが違法な例

 

18歳未満のエアガンのジュール規制

18歳未満の方が使用できるエアソフトガンは、各都道府県の「青少年育成条例」によって、発射パワーが0.135ジュール以下までと定められています。

 

この規制は各都道府県によって詳細が異なるため、ここではそれぞれについて解説していきます。

 

東京都・千葉県の場合

東京都と千葉県の青少年育成条例では、、18歳未満の方が使用できるエアソフトガンは、発射パワーが0.135ジュール以下までと定められています。

 

0.135ジュールをこえたパワーのエアソフトガンは、18才未満の方への販売や譲渡ができません 。

 

なお、18歳未満の方が使用できるエアソフトガンの威力が制限されている理由は以下の通りです。

 

事故防止:

エアソフトガンは、実銃と同じような外観をしており、誤解から事故が発生することがあります。そのため、18歳未満の方が使用する場合には、威力を制限することで事故防止につなげることが狙いとされています。

 

法律に基づく規制:

18歳未満の方が使用するエアソフトガンについては、法律に基づく規制があります。たとえば、刑法第39条(危険物等処罰法)や銃刀法などが該当します。

 

また、具体的な規制内容についてはそれぞれ下記の通りとなります。

 

東京都青少年の健全な育成に関する条例では、エアガンのうち、発射された弾丸の威力が銃口から50cmの地点で0.135ジュールを超えるもの(おおむね銃口から3mの距離にある四隅を支え持った状態の新聞紙5枚を貫通する力に相当するもの)を、不健全がん具類と指定し、18歳未満の青少年に販売等することが禁止され、また、所持させないように努めるように定めています。

引用:東京都生活文化スポーツ局|ご自宅に下記のエアガンはありませんか?!

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp
/tomin_anzen/jakunenshien/jyourei-unyou/eiga-tosyo-ichiran/airgun-chuui/index.html

販売等業者は、18歳未満の青少年に対して、有害玩具等を販売又は貸し付けをすることが禁止されています。これに違反した者は、30万円以下の罰金又は科料が科せられます。また、何人も、青少年に対し、有害玩具等を所持させないように努めなければなりません。

引用:千葉県|有害玩具等の指定について(エアガン)

https://www.pref.chiba.lg.jp
/kkbunka/kenzenikusei/tosho/yuugaigangu2.html

 

岐阜県の場合

岐阜県においては、18歳未満の方が使用するエアソフトガンについて、以下のような規制があります。

 

 威力制限:

18歳未満の方が使用するエアソフトガンについては、威力を0.1ジュール以下に制限することが義務付けられています。

 

所持許可:

18歳未満の方がエアソフトガンを所持する場合には、保護者などから所持許可を受ける必要があります。

 

また、18歳未満の方が所有できるエアガンの威力が0.1ジュール以下に制限されてるのは、事故防止を最優先に考えているためです。

 

エアソフトガンは、実銃と同じような外観をしており、誤解から事故が発生することがあります。そのため、18歳未満の方が使用する場合には、威力を制限することで事故防止につなげることが狙いとされています。

 

この規制は岐阜県の青少年育成条例で定められたものです。同様の規制が大阪府でも定められています。岐阜県のエアソフトガンのジュール規制は他県よりも厳しいと言えるでしょう。

 

圧縮空気、圧縮ガス、バネ、ゴム等の力を利用して、弾丸を発射させるものであって、当該がん具銃用の弾丸を装てんし、発射した場合において、発射された弾丸の有する単位面積当たりのエネルギー値が、銃口直前において、0.686J/c㎡(ジュール毎平方センチメートル)以上を有するもの

引用:岐阜県|岐阜県青少年健全育成条例第17条第1項の規定に基づく刃物等の構造の指定

https://www.pref.gifu.lg.jp
/uploaded/attachment/15841.pdf

 

山梨県・神奈川県の場合

山梨県や神奈川県においては、18歳未満の方が使用するエアソフトガンについて、以下のような規制があります。

 

威力制限:

18歳未満の方が使用するエアソフトガンについては、威力を0.1ジュール以下に制限することが義務付けられています。

 

 所持許可:

18歳未満の方がエアソフトガンを所持する場合には、保護者などから所持許可を受ける必要があります。

 

第五条の三 何人も、刃物類(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の適用を受ける刃物類を除く。以下次項において同じ。)又はがん具類の形状、構造又は機能が、青少年の性的感情を刺激し、又は人体に危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを青少年に所持させ、又は見せ、若しくは触らせないようにしなければならない。

引用:山梨県|青少年保護育成のための環境浄化に関する条例

https://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku
/reiki/reiki_honbun/a500RG00000796.html

ジュール規制を守ったエアガンを所持しよう

所有するエアガンが規制に違反していないか不安に感じるかもしれませんが、現在市販されているメーカー製のエアガンであればまず合法品なのでご安心ください。

 

ただし規制前の古いエアガンや改造されたエアガンの場合は、念のため初速だけでなく、BB弾の重量も掛け合わせたジュール値を求めて、0.989ジュール以内であることを再確認してください。

 

また、18歳未満の方や家族にいる方はお住まいの地域の青少年育成条例で定められた規制を参考にして、安全にエアガンを楽しみましょう。